東京都北区の看板工事、看板施工、看板取付に役立つこと間違いなし!

東京都北区の看板工事

東京都北区の看板工事について

東京都北区について

東京23区の北部に位置し、東西に約2.9km、南北に約9.3kmと南北に細長い形状です。北は荒川および荒川放水路を隔てて埼玉県川口市、戸田市に、東は荒川区と隅田川を隔てて足立区に、西は板橋区に、南は文京区、豊島区に接する。尚、区南端から台東区の区界までは100m程の近距離にあります。明治通り、環七通り(東京都道318号環状七号線)、環八通り(東京都道311号環状八号線)、中山道、本郷通りという幹線道路が通っており、都心へのアクセスは比較的便利です。また、JRの駅数が23区中で最も多く、区内のほとんどの住宅地が駅からの徒歩圏内にあります。
また、例年4月下旬~5月上旬に赤羽駅前一帯で開催される「赤羽馬鹿祭り」や、飛鳥山公園隣にある「七社神社大祭」などのイベントが見どころです。

看板の役割について

看板はただお店の名前を掲示するだけではありません。認知してもらうための自立看板(タワー型看板)壁面看板突出し看板などがあります。「あの場所にあのお店がある」とお店付近にいるお客様にアピール・誘導し来店させる魔法の力を持っています。看板は内容をできるだけシンプルにして、1.コンセプト・個性(コアエッセンス)をしっかり表現したキャッチフレーズを考える。2.表現したい雰囲気・色合いを考える。3.看板の有効な設置場所を考える。これら3点が重要となります。

  • 自立看板(タワー型自立看板)
    地面に数本の柱を建てて設置されている看板のことを自立看板といいます。 駐車場などのスペースに設置されることが多いです。 柱を建てて看板面を上げることで、植木・フェンス等の障害物をよけて表示を見せることができます。 夜間も見せたい場合はスポットライトを設置するとよいです。 地面に穴を掘って柱を建てるため、地面にある程度強度が必要です。 設置作業には作業車を使用しますので、道路使用・誘導員が必要になる場合もあります。

  • ファサード看板(欄間看板)
    店舗などの入口上部に付いている看板のことをファサード看板といいます。お店のイメージ・雰囲気を作り出す看板となり店主の思い、お店の売りを最大限に表示してくれます。

  • ウィンドウサイン
    ウィンドウサインはお店のガラスを利用した看板です。自立看板(タワー型看板)、突出し看板(袖看板)、ファサード看板(欄間看板)以外の詳しい情報を表示することができます。例えば定休日、営業時間やメニュー、価格を表示させることでどんなお店なのかお客様に伝わります。

    ここで紹介した色々な看板をすべて取り付ければいいわけではないと思います。バランスよく看板を取り付けること、365日間しっかりと働いてくれる良い看板を取り付けることをおすすめします。闇雲に取り付ける看板では看板としての良い仕事はしてくれません。

    最後に想像してみて下さい。看板のない世の中を。道路標識もサインです。標識もない場合どこにどのように行ったらいいのかも分からない、飲食店なのか小売店なのか何を売っているお店か分かりません。看板(サイン)が無いと非常に暮らしづらい世界です。看板は暮らしに密着した商売繁盛のための必要なアイテムです。

    東京都北区の看板工事について

    屋外広告物とは看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等をいいます(屋外広告物法)。

    自家用看板で表示面積が5㎡または10㎡以上の場合は屋外広告物申請が必要になります。(テナントビル等で他店舗の看板がすでに設置してある場合自家用看板面積が5㎡または10㎡以下の場合でも必要になることがあります。)また高さ4メートルを超える看板については工作物確認申請・構造計算書等が必要です。突出し看板についても歩道・車道に越境する場合は看板表示面積にかかわらず道路占用の申請が必要になります。

  • 広告物を表示する者の義務
  • どのような広告物であっても、必要な管理を怠っていれば年月の経過に伴って良好な景観の形成や風致の維持の観点からも、また公衆に対する危害の防止の観点からも有害なものになることになります。そこで、広告物を常に良好な状態に保持しておくために必要な管理を行う義務が課されています。この管理義務についての規定はすべての広告物について適用されます。許可を受けて広告物を表示する者だけでなく、広告物の表示等が禁止、制限されてない地域内で広告物を表示する者や適用除外扱いがなされる広告物を表示する者であっても管理義務を負うことになります。

    >> 看板工事のお見積もりはコチラ

    メニュー

    ページ
    トップへ